メガネ田中株式の買受予約
 
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   非課税相続システム  
     
    金融機関さま 投資家さま 株主さま 
     
    親族100%が経営する(有)田中眼鏡店は
    裁判所へ元社員から(株)田中チェーンの株式を
    配当還元株価で買受けを求めていますので
    社員・同族に関係なく純資産株価を無視して譲渡できると
    メガネ田中の弁護士・税理士は確信していると思います。
     
    それならば
    社員持株制で社員を経由する株式譲渡は
    純資産より極端に低い配当還元株価で
    生前相続できるシステムを指導されたメガネ田中の税理士は
    凄腕と考えます。
     
    所謂
    50年間も社員と同族会社や親族の間で
    配当還元株価譲渡を継続していますから
    純資産130億円の企業でも株式を2億円で親族へ譲渡すれば
    非課税相続できるシステムと言えます。
     
    何故なら
    支配株主は配当決定権が有りますから
    配当還元株価を最低限に設定できます。
    また
    社員株主は退職を覚悟しなければ
    会社が指定する配当還元株価を否定出来ません。
    事実、
    元社員達は譲渡制限株式の買受先を探せず
    買取請求を行う弁護士・公認会計士費用が高額なので
    退職された30年後に譲渡請求を行いました。
     
    そして
    社員株主が保有する株式を配当還元株価で評価すれば
    純資産株価の差額分は親族が保有する株価に加算されますので
    支配株主は実質的な純資産株価を低く評価できます。
     
    稀有な例で
    社員株主が弁護士へ買取請求依頼をしても
    裁判所が売買株価を決定するのは
    純資産株価と配当還元株価の範囲内ですから
    大幅に贈与税が削減できます。
     
    よって
    メガネ田中社員持株制度は
    究極の「非課税相続」システムと呼べます。
     
    ご意見・ご要望が有りましたらメールにて
    お知らせください。
     
    (株)FIT  代表取締役 岡部晃直
 

 
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