株価の格差
金融機関さま 投資家さま 株主さま
メガネ田中チェーンの法人株主は
社員株主が勤務していた田中眼鏡店、田中商事などです。
田中眼鏡店・田中チェーン両社の商品供給卸会社が田中商事で
メガネ田中チェーンと同等の利益を計上していましたが
社員持株制を採用していませんでした。
社員株主側の弁護士・公認会計士は
メガネ田中チェーンの支配株主である田中眼鏡店は
田中商事や他の有価証券の純資産株価を算入して
両社の正当な純資産株価を算出するでしょう。
何故ならば
資本金5,800万円の田中眼鏡店が
田中チェーン株式65%を所有しているので(田中眼鏡店提出の証拠書類)
田中眼鏡店の純資産64億円に田中チェーンの純資産75億円を加算した
139億円が含み純資産です。
それは
他の有価証券を算入しなくても
田中眼鏡店の純資産株価は139億円÷5800万円≒240万円で
一株240万円になります。
その田中眼鏡店株式8株を16万円で田中登志子社長の実妹が
社員株主から買い受けたとメガネ田中側弁護士の意見書に記載されています。
それは
純資産株価1,920万円の株式を16万円で社員株主経由にて
親族が生前相続したと言えます。
支配株主の株価は240万円だが少数株主の社員は株価が2万円であり
120倍の格差が正当であり
社員持株比率が49%ならば≒240倍の格差が発生しても良いと
メガネ田中店側の弁護士は主張しています。
この論理が正当ならば
田中眼鏡店株式の52%を所有する個人株主が
社員株主を経由して
139億円×0.52≒72億円を6千万円で親族へ売渡すと
非課税相続が可能と言えます。
しかも
同族会社田中眼鏡店の支配株主は利益や配当の決定権が有り
類似業種比準方式でも株価を自由に操作できて
生前に親族へ株式を売り渡せば非課税相続が達成できます。
双方の弁護士が主張する株価の差が大きく
メガネ田中側の主張が通れば
日本中の同族会社が非課税相続を求めて
メガネ田中方式の社員持株制度を導入する。
しかし
社員持株制度の目的である
従業員の財政形成・勤労意欲向上・経営参加意識高揚・安定株主形成等は
期待できないので社員持株制度に参加する社員は減ずる。
社員株主側の主張が通れば
公開経営を追求する経営者だけが社員持株制度を導入する。
よって
裁判所の株価算定は
未来の経営スタイルを模索する経営者の指針になると
期待しています。
(数字は近似値)
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お知らせください。
(株)FIT 代表取締役 岡部晃直
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