同族会社も非課税相続
金融機関さま 投資家さま 株主さま
社員株主側弁護士は
株式配当と比較して数十倍の内部留保は配当無しと同然である。
そのうえ
従業員持株制度で就業規定を盾に
会社が一方的に株式の売渡強制、価格固定を行うのは
株式投資の利益を配当に限定し
売却益の獲得を全く否定するのは株式投資の本質に反している。
と原理原則を主張しています。
それに対して
メガネ田中側弁護士は
0.6%に過ぎない少数株主が所有する株式の評価方法として
配当還元法がもっとも相応しい方法である。
と主張しています。
メガネ田中チェーンは
株式総数--------------300,000
法人三社の所有株式数--239,980
個人23名所有株式数-----60,020
です。
メガネ田中側弁護士の意見書・証拠書面は
田中チェーン株式80%を法人株主三社が
配当還元株価の1億8千万円で買受けて
95億2千万円の含み純資産を得たと説明しています。
法人株主三社の含み純資産は跳ね上がるが
社員持株制を採用している田中眼鏡店株式は
社員株主を迂回して配当還元株価で親族が買受けて
生前に非課税相続を達成している。
同族株主以外の社員株主は少数株主と定義する
メガネ田中側弁護士の論理が正当ならば
多額の資産を持つ同族会社でも
社員持株制で少数株主の社員を経由して
生前に親族へ株式売買を行えば
相続税を支払う必要が無くなります。
後は
裁判所の株価算定を待ち
(株)FIT関連会社への横展開を考えています。
(数字は近似値)
ご意見・ご要望が有りましたらメールにて
お知らせください。
(株)FIT 代表取締役 岡部晃直
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