メガネ田中株式の買受予約
 
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   同族会社も非課税相続  
     
    金融機関さま 投資家さま 株主さま 
     
    社員株主側弁護士は
    株式配当と比較して数十倍の内部留保は配当無しと同然である。
    そのうえ
    従業員持株制度で就業規定を盾に
    会社が一方的に株式の売渡強制、価格固定を行うのは
    株式投資の利益を配当に限定し
    売却益の獲得を全く否定するのは株式投資の本質に反している。
    と原理原則を主張しています。
     
    それに対して
    メガネ田中側弁護士は
    0.6%に過ぎない少数株主が所有する株式の評価方法として
    配当還元法がもっとも相応しい方法である。
    と主張しています。
     
    メガネ田中チェーンは
    株式総数--------------300,000
    法人三社の所有株式数--239,980
    個人23名所有株式数-----60,020
    です。
     
    メガネ田中側弁護士の意見書・証拠書面は
    田中チェーン株式80%を法人株主三社が
    配当還元株価の1億8千万円で買受けて
    95億2千万円の含み純資産を得たと説明しています。
     
    法人株主三社の含み純資産は跳ね上がるが
    社員持株制を採用している田中眼鏡店株式は
    社員株主を迂回して配当還元株価で親族が買受けて
    生前に非課税相続を達成している。
     
    同族株主以外の社員株主は少数株主と定義する
    メガネ田中側弁護士の論理が正当ならば
    多額の資産を持つ同族会社でも
    社員持株制で少数株主の社員を経由して
    生前に親族へ株式売買を行えば
    相続税を支払う必要が無くなります。
     
    後は
    裁判所の株価算定を待ち
    (株)FIT関連会社への横展開を考えています。
    (数字は近似値)
     
    ご意見・ご要望が有りましたらメールにて
    お知らせください。
     
    (株)FIT  代表取締役 岡部晃直
 

 
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