メガネ田中株式の買受予約
 
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   就業規則や覚書で株式譲渡規定  
     
    金融機関さま 投資家さま 株主さま 
     
    メガネ田中側の弁護士から
    就業規則や覚書で
     
    「退職に際し所有の株式は返還しなければならない。但し
     会社はその株式を額面あるいは会社規定の価格で買い戻す。」
     
    と明記されているから、
    (株)田中チェーン・(有)田中眼鏡店の純資産株価80万円・64万円の株式を
    額面の1万円で買い戻すのが正当であると
    裁判所へ意見書を提出しました。
     
    しかも
    就業規則や覚書で買受人指名・株価を規定して
    会社や親族が社員の株式を配当還元株価で買い戻す方式です。
    それを50年間も継続していると裁判所へ通知しました。
     
    しかし
    就業規則や覚書の株式譲渡規定で会社や親族が
    純資産株価より遥かに安い配当還元株価で社員から買い戻すと、
    社員株主が退職する毎に贈与税を支払う義務が発生すると考えます。
     
    何故なら
    法人が社員株主を通じ株式を額面で売買する覚書を作成して
    父親の会社株式を子供の会社へ額面で売り渡せば贈与税は「0」で
    子供の会社が額面で買受けた株式を孫の会社へ額面で売渡しても
    贈与税が「0」になる方式であり
    通常はダブルで贈与税を徴収する税務署が
    三代に渡る親族の生前相続税「0」を許す筈が無いからです。
     
    でも
    就業規則や覚書で
    「退職に際し所有の株式は被支配株主へ額面で売渡す。」を
    付加するだけで額面で買い戻せると
    メガネ田中の弁護士が主張しているので
    素人には判らない正当性が有るのでしょう。
     
    理解できないのは
    株式譲渡制限を記述する定款に「会社が額面で買受る」を
    付加した方が効率的だと考えるからです。
     
    また
    その理論が正当ならば
    個人資産を持たず法人資産にすれば
    相続税は無くなり財閥の復活になると考えます。
     
    (株)FITは今期より
    元金返済準備金として蓄える内部留保で純資産株価が上昇します。
    しかし
    配当金「0」を継続して
    純資産株価より安い配当還元株価で非支配株主へ売渡せば
    贈与税が発生しないと考えています。
    そして
    裁判所が算定した支配株主への譲渡株価などを
    税務署へ開示しながら非課税相続システムを完成させたいと思います。
    (数字は近似値)
     
    ご意見・ご要望が有りましたらメールにて
    お知らせください。
     
    (株)FIT  代表取締役 岡部晃直
 

 
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