メガネ田中株式の買受予約
 
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   非課税相続システム  
     
    金融機関さま 投資家さま 株主さま 
     
    メガネ田中の株式価値を主張している弁護士3名と
    非課税相続システムを構築された税理士は同じ思考ですから
    同様のシステムを多くの企業へ指導されていると推測します。
     
    それは純資産100億円の株式を1億円で売買できる手法です。
     
    1、社員への福利厚生名目で額面価格の株式譲渡
    2、銀行金利より高い配当を支給(現代なら1%)
    3、覚書や就業規則で退職時に額面で買い戻す契約
    4、定年まで勤務しない労働条件と退職勧奨や解雇を実施
    5、株式譲渡制限と社員への少数株式割当で株式買取請求訴訟を抑制
    6、社員から配当還元株価で買い戻した実例を記録
     
    上記を実践すれば、
    支配株主や親族でも配当還元株価で社員から株式を買い戻せると
    メガネ田中側の弁護士が主張されています。
    よって
    株式譲渡制限権、配当決定権、人事権を持つ同族会社なら
    簡単に模倣できます。
     
    支配株主の親族が社員から配当還元株価で買い戻し
    純資産を無視した株式価値で評価しています。
     
    同族会社の支配株主が死亡した時は
    不動産は路線価で株式は純資産の評価だから
    高額な相続税で支配株主の寡占化は苦しくなりますが
    生前に社員株主を迂回して親族へ配当還元株価で買受けた
    究極の非課税相続システムです。
     
    嘘のような話ですが
    メガネ田中側弁護士と税務のプロである税理士が
    支配株主や親族が社員から配当還元株価で
    株式を買い戻した実績を裁判所へ提出されています。
    (解雇された大口の社員株主たちは記載なし)
     
    後は
    裁判所の株価算定を待つばかりです。
    (数字は近似値)
     
    ご意見・ご要望が有りましたらメールにて
    お知らせください。
     
    (株)FIT  代表取締役 岡部晃直
 

 
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