おかげさまでFitシリーズは2003年発売以来480,000本を突破
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メガネ田中株式の買受予約
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第二次メガネ田中株式譲渡の引き受け
金融機関さま 投資家さま 株主さま
日頃は多額の融資、投資で、
ご支援賜り有難う御座います。
早速ですが
メガネ田中ホール・デイミアン・オマワリ社長から
株式譲渡し申し込み書を送付されたメガネ田中株主が
(株)Fitで株式譲渡を引き受けて欲しいと要請されました。
参考資料
何故なら
株式譲渡請求訴訟の和解金額を無視した条件だからです。
弊社は取引先から同族会社メガネ田中の無税相続を模倣したいので
メガネ田中の株式譲渡を引き受けノウハウを学べと依頼されました。
よって
株式買受けを予約させて頂きました。
しかし
裁判費用を分散させる為にタナカ株式譲渡希望者の集合を待ち
弁護士へ依頼して
(株)FITへの譲渡を承認するか別の買受人を求める請求を行います。
(株)FITへの譲渡が不承認とされれば
株式発行会社が買受けるか買受人を指定されるので
彼らの株式は和解金額に近い価格で売買が成立すると予測します。
メガネ田中株主の知人が株式譲渡金額で悩んで居られましたら御一報ください。
宜しくお願い致します。
追記
個人で株式譲渡を行えば1000円
裁判で和解すれば12000円
12倍の差ですが裁判費用から考えると
大勢の社員株主が泣寝入りする手法だと感心します。
でも
750円の譲渡金額から1000円に値上げしたのだから
大盤振る舞いなのでしょうか?
しかし
純資産株価41000円を1000円で株式譲渡されても
贈与税が掛からない理論を知りたいです。
(株)FIT 代表取締役 岡部晃直
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自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ.pdf