株式譲渡価格決定
金融機関さま 投資家さま 株主さま
裁判所の仲裁により株式譲渡価格が決定しました。
(有)田中眼鏡店 1万円株=39万円
(株)メガネ田中チェーン 500円株=12,000円
です。
格安で代理人を務めて頂いた熟練弁護士先生の支援で
譲渡制限株式の換価ができた社員株主さん達は
永年の信念が実り
メガネ田中社長が社員株主に対する株価や買取の強制は
不当と証明できたから喜んで居られました。
両社の純資産から算出される株式価値は
(有)田中眼鏡店 1万円株=240万円
(株)メガネ田中チェーン 500円株=41,000円ですが
1/3以下の安値で譲受けた(有)田中眼鏡店社長も
同族会社の経営継承に配慮した裁判官の和解金額に
感謝されたと推測します。
29年前と15年前に解雇された
メガネ田中チェーン社員大口株主さん20余名が
田中眼鏡店へ配当還元株価で譲渡したのは時効であり
世間知らずの代償と同情いたします。
ところで
メガネ田中方式の社員持株制度から学んだ事は
1、社員株主の人脈では譲渡制限株式の譲渡先が探せない。
2、退職覚悟で裁判所へ訴える社員株主は稀有である。
3、裁判費用が高く売買益を相殺するので裁判所へ株価算定を求めない。
4、裁判所に株価算定を求めても会社は純資産株価の
1/3以下で買受できる。
5、関連会社の利益操作で類似業種比準株価を下げる。
6、配当を少なくして配当還元株価を下げる。
であり、
裁判で明らかにされた
退職社員50数名の株式数40,000だけでも
純資産株価16億円を配当還元株価3000万円で買い戻しています。
また
2014年2月決算では
(株)メガネ田中チェーンは黒字8億6千万円だが
(有)田中眼鏡店は赤字6,300万円で
同社の株式は類似業種比準株価が下がり
格安で親族へ売買できる決算期です。
これらも模倣の価値が有ります。
話は変わりますが
和解株価で譲渡した社員株主は配当還元株価との差額から
裁判諸費用を控除した金額が所得税の対象と成ります。
しかし
田中眼鏡店はメガネ田中チェーン社員株主から
純資産より遥かに安い和解株価で譲受けたけど
配当還元株価より高いので
従前通り贈与税は発生しないのかを
税務署に問い合わせて弊社の相続システムに役立てたいです。
いずれにしても
メガネ田中側弁護士が主張したように
少数株主の株式譲渡は配当還元株価が主流であり
50年間も配当還元株価で同族会社や親族が社員株主から買受けても
税務署は贈与と認定していないので
経営継承に寛容な姿勢だと判断できます。
よって
(株)FITが2014年度から
メガネ田中方式の社員持株制を模倣して
内部留保を蓄積しながら非課税相続を達成する方式に
舵を切ったのは正解で
関連会社へ横展開したいです。
同族会社でも同方式を導入すれば
利益操作も簡単で類似業種比準・配当還元など
安価な株価で親族へ売買して「非課税相続」が可能です。
万一、
資本金の240倍を内部留保した後に
社員株主が裁判所へ駆け込んでも
雇用を守る経営継承は司法と行政が寛大な姿勢で
少数株主から買受ける金額を最小限に抑えて
相続税や贈与税を殆ど支払わなくて済みます。
故に
メガネ田中方式の社員持株制は
資金繰りが楽になり、社員の労働意欲や経営意識を高め
非課税相続まで達成できる素晴らしい経営継承システムと検証できました。
蛇足ですが
社員株主達は「和解条件で第三者に口外しない」を求められたが
税務署へ申告しなければ脱税の罪を犯すし
全社員に情報開示の義務が有るので
拒否したそうです。
(数字は近似値)
上記のご意見・ご要望が有りましたらメールにて
お知らせください。
(株)FIT 代表取締役 岡部晃直
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