メガネ田中株式の買受予約
 
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   少数株主の権利  
     
    金融機関さま 投資家さま 株主さま
     
    社員株主側の弁護士が意見書を追加されたので
    下記に要約しました。
    1、特例的な配当還元方式は訴訟・非訟事件に適応すべきでない。
    2、少数株主の議決権・残余財産分配権を捨象すると
       会社は株主のものと言う大前提が覆される。
    3、莫大な内部留保と無配当同然の財務状況だから
       内部留保を加味した純資産方式株価で売買すべきである。
    4、社員が見た事もない就業規則の拘束力は無いし
       田中チェーンと別法人の田中眼鏡店が株式を買受けるので
       他社の就業規則で拘束できない。
    5、会社が株価や買取を強制する就業規則は
       公序良俗に違反し株式譲渡自由の原則にも反する。
     
    素人考えですが
    支配権を左右する持株比率だと少数株主の議決権が貴重であり
    支配株主だけが残余財産分配権を独占する株式会社は理不尽と思います。
     
    また
    田中チェーン株式65%を所有する田中眼鏡店の含み純資産は139億円
    額面一万円に対して株価は240万円と膨れ上がります。
     
    社員持株制度で一定割合を社員へ売渡し
    退職社員が在職社員へ配当還元株価にて譲渡する契約を
    社員持株会と個別に締結していれば
    株価圧縮・安定株主確保・福利厚生が達成できる。
    社員持株比率49%なら
    同族株主の株価は1/2に圧縮できるメリットを得られる。
     
    しかし
    メガネ田中方式の社員持株制度ならば
    社員持株比率10%以内でも配当還元株価で社員を経由して
    1/240に株価を圧縮して支配株主の親族が買受けできる。
     
    社員持株会も無く支配株主が配当還元株価で社員株主を経由し
    同族会社や親族が買受けて議決権・残余財産分配権を独占する
    メガネ田中方式の社員持株制は
    支配株主と少数株主の権利が掛け離れている。
     
    因みに
    田中メガネ側弁護士が主張する額面売買ならば
    田中眼鏡店の株式は5800万円で含み純資産は139億円だから
    3000万円で69億円の資産と支配権を親族へ譲渡できる。
    さらに
    純資産130億円の田中チェーンも支配できる。
     
    裁判所の株価算定を待ち
    メガネ田中方式の社員持株制度の導入を
    (株)FIT関連同族会社へ推進したいと考えています。
    (数字は近似値)
     
    ご意見・ご要望が有りましたらメールにて
    お知らせください。
     
    (株)FIT  代表取締役 岡部晃直
 

 
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