メガネ田中株式の買受予約
 
前へ

 
 
   少数株主の定義  
     
    金融機関さま 投資家さま 株主さま 
     
    メガネ田中側弁護士は
    株式売買価格決定申立の社員株主8名が保有する株式は
    少数株主だから配当還元株価が正当であると
    主張されています。
     
    しかし
    解雇された元社員役員達10余名は
    一人で0.6%以上の株式を保有していましたが
    配当還元株価より高い一株1,000円買取価格を提示され
    売渡さなければ損害賠償訴訟を行うと言われ
    高額の訴訟費用を恐れて売渡したそうです。
     
    同族株主とは大株主とその親族が一定割合以上の株式を持ち
    経営支配権を有する株主をいい
    同族株主以外の株主は少数株主とすれば、
     
    純資産130億円の(株)メガネ田中チェーン株式を
    配当還元株価で買受ける(有)田中眼鏡店も
    純資産を無視した配当還元株価で少数株主社員を経由して
    支配株主の親族へ売渡せば非課税相続できます。
     
    先代社長から福利厚生を目的として
    配当還元株価で譲受けた社員株主から
    次世代社長が配当還元株価で譲受けて贈与税を発生させない方式です。
     
    裁判所の株価算定で
    少数株主の株式価値を学びたいと思います。
    (数字は近似値)
     
    ご意見・ご要望が有りましたらメールにて
    お知らせください。
     
    (株)FIT  代表取締役 岡部晃直
 

 
前へ

 
 

© 2002 fit corporation