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記者 | | 『賞与偏重型だと社会保険料が高負担になりませんか?』2024/03迄 |
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社長 | |
『退職金を賞与で前払いする(株)21の業績連動社員は、一人当たり年36万円(会社負担含む平均)の負担増になります。
退職金前払いのシステムは、(株)21の基本方針ですから変更できません。
また、退職金に社会保険料を掛けないのが国の方針ですから、退職金前払いを賞与支給で行うのはタブーとなりました。』
『よって、社内預金の支払利息を年10%に引き上げて、退職金前払いを行い、国と(株)21の方針を守るシステムに変更しました。』
『社内預金が4000万円の社員は、利息だけで400万円です。
400万円分を賞与カットしても生活は変わりませんし、国と(株)21の方針を遵守できました。』
『人件費比率が高い眼鏡店の(株)21に、総人件費による外形標準課税が導入された場合にも、正当な納税額になると信じています。』 | |
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ワン太 | |
『不労所得が多ければ社会保険料が少なくなるのか〜・・・・・
社会保険料には上限額が設定されているので1500万円以上の高給取りが優遇されるよ。』
『若人よ、東大を卒業して高級官僚になるか医学部に入り、開業医を目指そう!!』
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