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 04_労働基準監督署

 


 
 
労働局指導官
労働局指導官
36協定を結ばず法定労働時間を超えて時間外労働を社員にさせるのは違法です。
担当
担当
陳述書
に以下を追加いたします。(2023/3/27)
 
世間知らずであった為、
36協定を結んでいないにもかかわらず、
社員に残業を課すという違法行為を行ってしまいました。
 
36協定を結んでいないことを認識していながら、
自分が休みの際にも勤務時間の指示をせず、
社員に残業をさせてしまったこと、誠に申し訳ございません。
 
勉強不足、知識不足で取締役を名乗るのも烏滸がましいと考えております。
 
取締役解任、責任者交代、減給等の処分を受けるつもりでおりますが、
社長や他の取締役からは現在訓告、注意を受けましたが、
具体的な罰則を受けておりません。
 
そこで労基署から具体的な罰則を申し渡されましたら、
謹んでお受け致したいと考えております。
 
眼鏡の勉強に励みましたが労基法を学ばず、
一般職の残業禁止も知らず、違法行為の罪を犯しました。
 
個人の罪ですが会社も処罰を覚悟してます。
今回違法行為をネットで公開し
 
二度と同じ罪を犯さない教訓に致します。
 
取締役 上田
ワン太
ワン太